東京地方検察庁特別捜査部直告班からのお勧めで、しばき隊員による公職選挙法違反事件に関しては、通常、第一次捜査機関である警察に告訴するのが妥当といふ綿密なアドバイスを受けたので、改めて葛飾警察署に告訴状を再提出しました。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

告訴状

平成30年4月17日
葛飾警察署署長殿
告訴人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447
被告訴人
住居 〒125-0052東京都葛飾区柴又✖-2✖-1✖●●●●●テ●✖ー●●●●●●じ✖●0●号
勤務先 〒106-0031 東京都港区西麻布3-1-25金谷ホテルマンション2F
株式会社サードパーティ(K2YT)
氏名 山本匠一郎
(第4立証方法1の、6分45秒位から出てくる、黒い服を着てスマホを持ち選挙の演説妨害を行ってる男)

第1  告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、公職選挙法第二百二十五条第二項(選挙の自由妨害罪)【四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2  告訴事実
1 被告訴人は、平成29年11月11日15時頃から、東京都葛飾区の京成青砥駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、告訴人は、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的でツイキャス生放送
( https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial)
を行ってゐたのですが、被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり、約4分間撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた貴重な時間内で行ふ葛飾区議会議員候補である鈴木信行氏の主張を拡散する機会や目的を不法に妨害された。(第4立証方法1)

尚、平成29年の衆院選において、衆院選候補者の運動員がビラ配りをしてゐたところ、腕を木製の棒でたたくなどの暴行を加へ、選挙活動を妨害したとして、公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例がある。

この前記の逮捕例から考察すると、今回、被告訴人が告訴人の撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩いた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がった事案も、前記逮捕例と同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第5添付資料2)
又、平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例もある。
(第5添付資料1)

2 告訴人は、被告訴人が行った妨害現場で、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人は妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない被告訴人は、民主主義の敵である。(第4立証方法2)

第3 東地特捜第2100号に記載されてゐる内容について、説明させて戴きます。
(第5添付資料3)

1 被告訴人が、いつ、どこで、何をし、どのような犯罪結果が生じたのかなどの
具体的事実が記載されてゐないといふことですが。。。
いつ⇒平成29年11月11日15時過ぎ頃です。
どこで⇒東京都葛飾区の京成青砥駅前です。
何をし⇒被告訴人は、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った。
どのような犯罪結果が生じたのか⇒被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり一時撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害された。
上記のやうに、本告訴状は、犯罪構成要件に合致し、具体的に告訴事実は特定されてゐます。
告訴人は、刑事訴訟法241条第1項の「告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察官にこれをしなければならない。」といふ法律、又は下記の判例に沿って提出したまでです。

●東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決
『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』

2 告訴人が「証拠動画」として「告訴状」に引用した動画は、「告訴状」では「被告訴人に撮影機材であるスマートフォンを手で叩かれた」旨記載されてゐるものの、動画によれば、被告訴人は告訴人からスマートフォンカメラを向けられたことから、これを手で払ひのけたものと認められ、被告訴人の当該行為は、「選挙に関し」て行はれたものといふより、「告訴人とのトラブルに関し」て行はれたものであると認められる・・・といふ事ですが、元々、問題の根幹は被告訴人による大声での選挙妨害行為が原因であり、その違法行為の証拠をカメラに記録保全する目的でスマートフォンカメラを被告訴人に向けたものである。
この告訴人の行為は、後々の被害届や告訴の為の正当な証拠蒐集行為であり、被告訴人の当該行為は、「告訴人とのトラブルに関して」ではなく、「選挙に関し」て行はれたものである事は明白である。

3 「告訴状」では、「被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり、約4分間撮影が不可能な状態になった事により、正当な選挙運動の自由を奪はれ」た旨記載されてゐるものの、動画によれば、告訴人による撮影が一時中断したのは、告訴人が自ら「演説会の現場」を離れ、付近にゐた警察官に話しかけに行ったからである・・・といふ事ですが、選挙運動中に私物であるスマートフォンカメラを被告訴人に叩かれ、その被害によって、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害されたのでありますから、勿論、告訴人が近くに多数ゐる警察官に、一応は被害申告をしてをく行為は法治国家の一員であるので当然の行為であり、その為に、告訴人は警察官に話しかけに行ったのであります。
しかし、選挙運動中でもあり、被告訴人から受けた「選挙の自由妨害」の証拠については、スマートフォンカメラに記録保全してあるので、後日でも被害届や告訴は行へると判断して、事件当日は執拗に警察官に被害の処置を依頼する事はせづに選挙運動に戻っただけの事であります。。

以上のとほり説明させて戴きましたので、宜しくお願ひ致します。

尚、第5添付資料4のとほり、東京地方検察庁特別捜査部直告班からのお勧めで、公職選挙法違反事件に関しては、通常、第一次捜査機関である警察に告訴するのが妥当といふアドバイスを受けたので葛飾警察署に提出する事となりました。

第4 立証方法
事件当日の証拠動画URL及びDVDR

1 平成29年11月11日15時過ぎ頃、東京都葛飾区の京成青砥駅前において被告訴人が、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った証拠動画URL

2 被告訴人が行った妨害現場で、告訴人が、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人は妨害行為をやめなかった証拠動画URL

第5 添付資料

1 「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者・http://www.sankei.com/west/news/150426/wst1504260022-n1.htmlの記事のコピー1通

2 衆院選運動員に木の棒で暴行 公職選挙法違反容疑で30歳男を逮捕 横浜
http://www.sankei.com/affairs/news/171014/afr1710140007-n1.htmlの記事のコピー1通

3 東地特捜第2100号のコピー1通

4 東地特捜第2315号のコピー1通